二級建築士試験対策【建築法規】過去問分析による暗記ポイント解説~前編~

建築士
リュウ

こんにちは!リュウ(@ryu_Zymork)です!

二級建築士試験対策第二弾!
建築法規の問題解説をしていきたいと思います!

出題数が多い項目をピンポイントで解説していきます!!
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リュウ

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二級建築士試験法規対策【最低合格ラインを意識】

試験の合格ラインのおさらい

25問中13問正解が合格基準

近年の25問の内訳は以下の表の通り

近年の出題傾向表

抑えるべき所は、赤字で記載している6項目は毎年2問は出ているので、こちらを完璧に出来たら12問正解で合格ラインに王手を掛けれます!!

リュウ

もう一度言います!
最低限赤文字の項目を勉強しましょう!!!

この前編では、

  1. 確認申請、手続き関係
  2. 構造強度、構造計算
  3. 用途地域

の解説をします。

後編では、

  1. 高さ制限
  2. 建蔽率、容積率
  3. 建築士法

を、解説していきます

法規の試験時には法令集の持ち込みが認められていますが、出題傾向の多い問題の中から暗記できる項目をピックアップして書いていきますので、ご活用ください!!

各章毎に法令番号記載しましたので法令集片手に読んで頂くことを推奨します。

二級建築士法規対策①【確認申請・手続き関係】

建築物の確認申請・手続き関係の法令は基準法第6~9、12、15、42、70、85、88条に記されています。

出題傾向の多い問題は、令和元年にも出題された確認済証の有無の条件問題中間・完了検査の問題でした。

確認済証の交付を受ける要・不要(法第6条第1項

法第6条第1項の区域区分と確認申請の有無を表にまとめました。

落としがちなポイント

①:法第6条第2項により、防火地域および準防火地域においての増築、改築、移転に係る部分の合計が10m2以内は申請の必要がないのでご注意ください。

②:〔第一号〕に当てはまる建築物のうち、「建築物の用途変更」法第87条第1項)のうち施行令第137条の18により「類似の用途」に該当する用途変更は、確認済証の交付を受ける必要がないので暗記しましょう。

例)ホテル→旅館への用途変更等

中間検査・完了検査(法第7条、7条の3

建築主事による完了検査(法第7条

・建築主は、確認済証の交付を受けた工事法第6条1項が完了した日からやむを得ない状況を除き、4日以内に建築主事に到達するように完了検査の申請を行う(第2項
→申請を受理した場合、建築主事等は7日以内に検査をしなければならない。(第4項

建築主事による中間検査(法第7条の3

・検査を必要とする「特定工程」には、階数が3以上である共同住宅の床および梁に鉄筋を配筋する工事のうち政令で定める工程の他、特定行政庁が指定する工程が含まれる第2項)工事が終えた日からやむを得ない状況を除き、4日以内に建築主事の検査を申請しなければならない。

→建築主事が申請を受理した場合、受理した日から4日以内に検査しなければならない。第4項

完了検査と中間検査のタイミングの違いは受理した日から4日以内7日以内を間違えないように暗記しましょう!

リュウ

申請の期間は共通で4日以内です!

二級建築士法規対策②【構造強度、計算】

建築基準法施行令からの出題です。

第3節の木造~第6節の2の鉄骨鉄筋コンクリートまでが主に法令集を引くところです。

年の出題で最も多いのは「木造」、続いて「鉄筋コンクリート造」、僅差で「基礎」や「補強コンクリートブロック造」の問題でした。

よく出る問題から、暗記できるワードをピックアップします!

木造(建築基準法施行令第40~49条

ー柱ー

柱の小径:地階を除く階数が2を超える建築物の1階の構造耐力上主要な部分であるの小径は、原則として13.5㎝以上とする。令43条2項
有効細長比:構造耐力上主要な部分の柱の有効細長比は150以下とする。令43条6項

ー筋交いー

引張り力部材厚さ1.5㎝以上、幅9㎝以上の木材又は径9㎜以上の鉄筋とする。令45条
圧縮部材厚さ3㎝以上、幅9㎝以上の木材とする。令45条2項

鉄筋コンクリート造(令第71~79条

ー柱ー

・主筋を4本以上とし、帯筋と緊結する。令第77条一、二号

・主筋の断面積の和は、コンクリート断面積の0.8%以上とする。令第77条六号

ーかぶり厚さー

床と耐力壁以外の壁耐力壁、柱、梁布基礎の立ち上がり部分その他の基礎
土に接する部分4㎝4㎝
一般部分2㎝3㎝4㎝※6㎝※
※基礎関係は一律で表の数値以上としなければならない。令第79条

余談ですが、コンクリートは糖分が混じると硬化しづらくなります。

リュウ

新人の頃、ポカリ飲んでたら「打設中は甘い飲み物は厳禁だ」って職人さんから怒られました(笑)

二級建築士法規対策③【用途地域】

建てて良い土地、ダメな土地の問題ですね。

こちらは法第48条法別表第2に定められている他、規定や緩和については、令第130条で規定されています。

敷地の過半による制限

よく出題されるのは、2以上の区域にまたがる敷地の制限です。

まず、敷地の過半による制限の確認です。法第91条

この敷地の過半は【第一種住居地域】なので、その地域の用途制限に属します。
法別表第2をもとに、制限を確認します。

用途制限のかかる建築物でも、法第48条1項~13項特定行政庁の許可を受けた場合は、建築することができる。

敷地の過半によらない制限

敷地が2以上の区域にまたがる場合の過半によらない制限をは以下の通りです。

  • 容積率法52条
  • 建蔽率(法53条
  • 一低住専または二低住専内における外壁の後退距離法54条
  • 高さの限度法55条
  • 建築物の各部分の高さ(法56条
  • 日影による中高層の建築物の高さの制限(法55条の2
  • 特例容積率適用地区内における建築物の容積率の特例(法57条の2
  • 指定の取り消し(法57条の3
  • 特定防災街区整備地区(法67条の3第1項及び第2項
  • 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さ(法別表第3

建築士試験によく出題される項目は赤字にて表記しましたので、ご参考に。
上記以外は、過半による制限を受けます。

建築法規試験対策(前編)まとめ

はい、以上お疲れ様でした。

まとめると、

  1. 確認申請は法別表第1法第6条
  2. 構造は令40~79条
  3. 用途地域は法別表2と法第91条、緩和は令130条

附随する条例は多いですが、一番出題数があった問題は上記の3つでした。

過去問→テキストで解説読む→法令集と照らし合わせる
このルーティーンで最低3年分の全選択肢を解きまくりましょう!!

今回内容がボリューム満点で読みづらくなってしまったので二つに分けました!

後編はこちら

他、「こんな問題も解説してほしい」等あれば、TwitterのDMも開放しているので宜しくお願い致します。

返信遅くなる場合もありますのでご了承ください。

参考書というか、私のバイブルになっている二冊なんですけど、
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リュウ

この二冊は使い勝手がすごくいいです!

教科書にも、調べものとしてもどちらか一冊は持っておいて損はないと思います!!


過去問サイトや、試験勉強用の参考書なんかは【建築計画】の記事にて紹介していますので、ここでは割愛しますね。

ご興味あれば以下から最後の「まとめ」のところでご紹介させて頂いてます。

2020年二級建築士試験対策【建築計画】過去問分析による出題傾向Top10

リュウ

では、試験まで残りわずかですが、ひと踏ん張り頑張りましょう!!